薬事法で規制している、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器、再生医療等製品の 販売・製造・輸入等の許可申請(薬事申請)には、法律的な知識に加えて、薬学の知識が必要です。 薬事法務関連の申請・コンサルティングは行政書士 兼 薬剤師の吉田武史にお任せください。
弊所では、韓国渡航の際の「自己治療用麻薬類医薬品の搬入許可オンライン申し込み」につきましては、代行業務等の対応はしておりません。
詳細は 韓国大使館までお問い合わせください。
以上、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
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