ご希望の内容をお選びください
医薬品医療機器等法施行規則第137条の19(再生医療等製品外国製造業者の認定の区分)より | ||
---|---|---|
第1号 | 一般区分 | 再生医療等製品の製造工程の全部または一部を行うもの(次号に掲げるものを除く) |
第2号 | 包装等区分 | 再生医療等製品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの |
次に掲げる医療または獣医療に使用されることが目的とされている物のうち、
人または動物の細胞に培養その他の加工を施したもの
人または動物の身体の構造または機能の再建、修復または形成
人または動物の疾病の治療または予防
人または動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている
物のうち、人または動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有させたもの