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薬事法施行規則第二十六条(製造業の許可の区分)第五項 | ||
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第一号 | 大臣指定区分 | 法第四十三条第二項の規定により厚生労働大臣が指定する医療機器及び令第八十条第 二項第三号の規定によりその製造管理又は品質管理に特別の注意を要するもの として厚生労働大臣が指定する医療機器の製造工程の全部又は一部を行うもの |
第二号 | 滅菌区分 | 滅菌医療機器(製造工程において滅菌される医療機器をいい、前号に掲げるもの を除く。)の製造工程の全部又は一部を行うもの(第五号に掲げるものを除く。 |
第三号 | 一般区分 | 前二号に掲げる医療機器以外の医療機器の製造工程の全部又は一部を行うもの (次号に掲げるものを除く。) |
第四号 | 包装等区分 | 前二号に掲げる医療機器の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの |
※ 医薬品医療機器等法の施行に伴い、診断等に使用する単体プログラムも医療機器として規制を受けることとなりました。