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薬事法施行規則第二十六条(製造業の許可の区分)第四項 | ||
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第一号 | 一般区分 | 化粧品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。) |
第二号 | 包装等区分 | 化粧品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの |
医薬品医療機器等法施行規則第26条(製造業の許可の区分)第3項より | ||
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第一号 | 一般区分 | 化粧品の製造工程の全部または一部を行うもの(次号に掲げるものを除く) |
第二号 | 包装等区分 | 化粧品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの |