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薬事法施行規則第二十六条(製造業の許可の区分)第三項 | ||
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第一号 | 滅菌区分 | 無菌医薬部外品(無菌化された医薬部外品をいう。)の製造工程の全部又は一部を行うもの(第三号に掲げるものを除く。) |
第二号 | 一般区分 | 前号に掲げる医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。) |
第三号 | 包装等区分 | 医薬部外品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの |
医薬品医療機器等法施行規則第26条(製造業の許可の区分)第2項より | ||
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第一号 | 滅菌区分 | 無菌医薬部外品(無菌化された医薬部外品をいう)の製造工程の全部または一部を行うもの(第3号に掲げるものを除く) |
第二号 | 一般区分 | 前号に掲げる医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの(次号に掲げるものを除く) |
第三号 | 包装等区分 | 医薬部外品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの |