よって、製造販売する商品が、どのような医薬部外品に該当するかを十分に確認する必要があります。(医薬部外品における該当性の判断)
また、医薬部外品は「承認前例」が特に重要になります。これから申請をする品目の成分、使用方法、規格及び試験方法等、既存商品と比べてどの程度新規性があるのかを確認することで、申請の概要を検討することができます。
吉田法務事務所では、今までに多くの医薬部外品の申請をサポートして参りました。
これから、新規で医薬部外品を申請される方は是非、吉田法務事務所にご連絡ください。
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