医薬品販売業には次の種類があります。
| 許可の種類 | 概要 |
|---|---|
| 一般販売業 | すべての医薬品を販売又は授与することができる医薬品の販売業であり、調剤業務を行えない点を除いては薬局の開設許可と同様。 店舗の管理者として薬剤師が必要。 |
| 卸売一般販売業 | 「一般販売業」の業態に属し、専ら薬局開設者、医薬品の製造業者、販売業者、病院、診療所又は飼育動物診療施設の開設者に対してのみ医薬品の販売又は授与を行うもの。店舗の管理者として薬剤師が必要。 |
| 薬種商販売業 | 厚生労働大臣の指定する医薬品以外の医薬品を販売又は授与することができる医薬品の販売業。 毒薬など指定医薬品の取扱はできない。 店舗の営業は、都道府県知事が行う薬種商試験に合格した方(薬種商)が行える。 |
| 配置販売業 | 厚生労働大臣が定める基準に従い、都道府県知事が指定した品目の医薬品を、配置の方法により販売又は授与することができる医薬品の販売業。 |
| 特例販売業 | 薬局及び医薬品販売業の普及が十分でない場合その他特に必要がある場合に、都道府県知事が指定した品目の医薬品を販売又は授与することができる医薬品の販売業。 |
(注意:今後薬事法の改正がありますので、法改正の際には注意が必要です。)
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